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電子帳簿保存法と紙でもらった領収書や請求書  

よくわからなかったので税務署に電話して聞いてみたら、自分が大きな勘違いをしていたことが分かった。

自分は紙でもらった領収書や請求書も画像化して電子保存しなければならなくなると思っていたけど、違った。
紙でもらったものは今後も紙のままで保管すればいいとのこと。

電子帳簿保存法の言わんとするところは、以前は電子データでもらった書類も紙で保管しなければいけなかったが、今後は電子データとして保管しなさい。保管の際には検索しやすいように整えなさい。ということだそうです。

それに付随する制度として、紙の書類をスキャナで画像化して電子保存するのがナウいよね。でもそれをする場合は届け出が必要だよ。だそうです。
※電話を切った後、国税庁ホームページのパンフレットを見てみたら令和4年1月1日以降は届出の必要がないとなってます(過去分のスキャンは届出が必要)。

備忘録メモ。
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